不動産を建築する際に発行される「建築確認済証」とはどのような証明書なのでしょうか。
また、建築確認済証とは別で「検査済証」という証明書も発行されている点も気になります。
中古物件を購入する際などにはこれらの証明書がない場合もあり、買う側にも売る側にも気になるポイントです。
今回は建築確認証と検査済証について解説していきます。
建築確認済証とは?
建築確認済証とは建築基準に適合しているかどうか内容が確認された場合に発行される証明書です。
そのため、建築物の計画内容を確認したもので、実際の工事がされた内容について判断されたものではありません。
建築物のほとんどが建築前に「建築確認」を受ける必要があります。
建築確認申請後は、
- 建築基準法第6条1項~3項に該当する3階以上の木造または2階以上の非木造は、35日以内
- 建築基準法第6条4項に該当する2階以下の木造建造物などの小規模建造物は、7日以内
に審査が行われます。
しかし近年では実際に建築基準に適合しない旨の通知が、毎年30〜60件ほど出ているのです。
マンションの建築確認済証について
建築確認の規定において、階数が3階以上の共同住宅の場合は中間検査を受ける必要があります。
そのため、アパートやマンションを新築で建築する場合、多くのケースで中間検査が必要になります。
中間検査は2階の床および、これを支持しているはりに鉄筋を配置する工事が終了した後、もしくは事前に指定された工程が完了した後に行い、工事完了後の4日以内に申請しその4日以内に審査が行われます。
このように階数が3階以上の建物の場合は中間検査を受ける必要があります。
検査済証とは?
建築確認が必要な建築物は工事途中の中間検査や工事完了時に、その工事が建築基準法に適合しているかどうかの検査を受ける必要があります。
完了検査は工事完了後4日以内に届け出をし、申請受理から7日以内に建築主事が工事完了検査を行います。
検査し、合格した場合に発行されるのが「検査済証」です。
建築基準法により検査済証の取得が定められていたものの、2000年の段階では約38%ほどという低い取得率だったのです。
しかし2005年の耐震偽装問題をきっかけに、金融庁から各金融機関に対し、検査済証のない物件には融資を行わないように指導したことで、近年では約80%〜90%の取得率になっています。
確認済証や検査済証は再発行されませんので大切に保管する必要があります。
しかし建築から年月が経つにつれ、紛失してしまうことや、中古物件を購入する際にそもそも「ない」場合もあります。
「建築確認済証」や「検査済証」がない場合の対処法について見ていきましょう。
建築確認済証が「ない」場合の対処法
中古物件や古い物件に関しては建築確認済証や検査済証がないケースも多々あります。
しかし不動産の取引を行う際の重要事項説明では建築確認済証に記載されている「建築番号」と「取得年月日」、検査済証に記載されている「検査済証番号」と「取得年月日」が必要になります。
これらはその建物が違反建築物ではないという証明になるため必要なのです。
建築確認済証や検査済証がない場合はこれらが確認できません。
解決策としては、役所で「建築計画概要書」を取得することです。
建築計画概要書は、年代や行政によって様式が異なり、一般的には新しいものほど、正確で詳細な記載となっていますが、ほとんどの建築概要書に「建築番号」や「検査済証番号」、「取得年月日」が記載されています。
証明書を紛失してしまった場合など、これらの書類がない場合は役所に問い合わせましょう。
建築確認済証・検査済証は大切に保管しましょう
今回は建築確認済証と検査済証について解説していきましたがいかがでしたか。
建築確認済証は建築基準に適合しているかどうかを確認した書類であり、検査済証は建築基準に適合しているか検査し、合格したことを証明する大事な書類になります。
これらは不動産取引を行う上で大事な書類であるため、取り扱いには注意しましょう。
万が一紛失してしまった場合や、証明書がない物件を購入する際などは役所で建築計画概要書を取得するようにしましょう。
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